みなし労働制を使えばいいでしょう
質問:
営業職の社員は直行直帰することが多く、正確な労働時間を把握することができません。
現在は社員の自己申告にしていますが、実態以上に労働時間を多く報告している社員もいるようです。何かいい方法はないでしょうか?
答え:
事業場外労働のみなし労働時間制という制度を利用すればいいでしょう。
この仕組みを使えば、営業職のように社内にいない時の労働時間を把握するのが難しい場合には、通常その業務を行うのに必要とされる時間労働したものとみなす事ができます。
つまり、営業職の社員は社外で1日8時間労働しているとみなすという決まりを作っておけば、実際に何時間働いたかに寄らず8時間の労働とすることができるわけです。
ただ、会社側が一方的に労働時間を決めることはできません。
社員と話し合い、労使協定を結ぶ必要があります。
さらに、所定労働時間を超える場合は労使協定を労働基準監署に届けなければなりません。
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